車庫証明の申請代行や古物商許可、飲食店営業許可、宅建業許可等官公庁への各種許認可等のご相談なら当事務所にお任せ下さい!
相続手続きや遺言の作成、ビザ・永住権・帰化申請手続きのサポートもお任せ下さい!

地域密着型の法務事務所です!お気軽にご相談下さい!

あかつき行政書士事務所

〒372-0056 群馬県伊勢崎市喜多町18-3ハイツグランデD
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当事務所が遺言書の作成をお手伝い致します!

遺言は、相続財産の処分について遺言者の希望を実現させるための方法ですが、残された家族のトラブルを防止する目的もあります。

遺言がなくても遺産分割協議が円滑に進み円満に相続を終える事もありますが、相続をきっかけに家族が不仲になってしまうケースも多くあります。

相続人当事者間の協議に委ねた場合に発生しかねないトラブルを未然に防止するとういう趣旨からも、ぜひ検討しておきたいのが遺言です。

遺言を自分で書く場合のリスク

相続トラブルのリスク

遺言による相続財産の処分方法は、原則として遺言者が自由に決められます。しかし、他の相続人の遺留分を全く考慮しない内容の遺言や、付言事項による補足を書かずに不公平な遺産分配が記された遺言は、相続人間でトラブルになる可能性があります。

法的に無効になってしまうリスク

遺言は民法で厳格に定められた方式で書かなければなりません。特に自筆証書遺言の場合は文字の訂正・削除の方法なども非常に細かく規定されていますので、法律で定められた方式が不備の場合、その遺言書は無効になるリスクがあります。

法的には有効だが実現されないリスク

相続開始後の手続きは相続人や遺言執行者が進めていきますが、遺言の内容が不明確であったり分割の方法が複雑すぎる場合、遺言どおりの相続手続きが困難となり遺言者が希望する遺産相続がなされないリスクがあります。

あかつき行政書士事務所からのアドバイス

公正証書遺言での作成をおすすめします

あかつき行政書士事務所では以上のリスクを踏まえ、公正証書遺言の作成をお奨め致します。

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場にて公証人と証人2人の前で遺言を口述し、聞いた内容をもとに公証人が作成する遺言です。法律のプロである公証人が作成するため、遺言が形式要件を欠くリスクは考えられず、また、作成した公正証書遺言は一定期間、公証役場に保管されますので紛失や盗難、改ざんのリスクもほぼありえません。

当事務所が公証役場との連絡や打ち合わせを担当しますので、お客様のご負担をできる限り軽減できます。

専門家への依頼をおすすめします

言の作成にあたっては、事前に相続人調査や相続財産調査が必要不可欠です。この調査には戸籍の収集や不動産価格の査定が必要なため、一般の方には比較的大変な作業になります。

当事務所にご依頼いただければ、相続人調査や相続財産調査を一括してお引き受け致します。

ご自分で作成された遺言は、他の相続人の遺留分を侵害しているケースや実現不可能な遺産分割の方法が書かれている場合が多くあります。

当事務所にて他の相続人の遺留分を侵害していないか、将来的に実現可能な内容か等をチェック致します。

相続税の申告が必要なケースについては当事務所の提携税理士を交えてご相談頂けます。

このような事でお悩みの方は当事務所へご相談下さい

一つでも当てはまる方はご相談下さい!初回相談料は無料です。
  • 遺言を作った方が良いと聞いたが、書き方が分からない
  • 親が高齢で遺言を書いてもらおうと考えている
  • 自分で遺言を書いてみたが、将来きちんと実現されるか不安
  • 誰かに相談したいがどこへ相談したら良いか分からない
  • 自分が亡くなったときに相続トラブルを起こしたくない

自筆証書遺言の作成サポート

自筆証書遺言は「いつでも」「どこでも」自由に作成できる手軽さがメリットです。

しかし、書式や内容が一定の条件を満たしていない場合には無効となり遺言が実現されない可能性があります。

また、遺言内容次第では相続人間で思わぬトラブルが発生する危険もあります。

当事務所では、ご自身で作成された遺言内容が将来有効に実現できるように遺言内容の添削・アドバイスを行っております。

公正証書遺言の作成サポート

公正証書遺言は、公正証書役場で証人2人の立会いのもと、遺言者の読み上げた遺言内容を公証人が筆記する厳格な方式に従って作成されます。

自筆証書遺言と異なり将来遺言が実現されない可能性は極めて少ないですが、遺言原文の作成や公証役場とのやりとり等、手続きに多大な時間と労力を要します。

当事務所では、遺言原文の作成から公証役場との連絡等をご依頼者様に代わってサポート致します。

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