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あかつき行政書士事務所

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古物の分類や欠格事由、罰則規定についてご説明致します

古物営業法についての概要

伊勢崎市(玉村町)・前橋市・高崎市・太田市を中心に群馬県全域で対応致します!

古物商の許可について

古物とは

古物営業法では、中古品=古物を下記のように定義しています。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されていない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらのいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの

一度使用された物品については、皆さん異論がないと思いますが、使用されていない物品というのが意外に思われるかもしれません。2番目をもう少し具体的に説明するとたとえ新品であっても、一度でも消費者の手に渡った物は古物とみなすということです。

なお、使用という言葉が何回も使われていますが、使用というのはその物の本来の使われ方を指しますので、例えば、書籍であれば「読むこと」、服飾であれば「着ること、身に着けること」ということになります。

古物の分類

古物は次の13種に区分されます。

  • 美術品類 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの

例】 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

  • 衣類 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの

【例】 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

  • 時計・宝飾品類 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

【例】 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計

  • 自動車 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品

【例】その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 

  • 自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品

【例】 タイヤ、サイドミラー等

  • 自転車類 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品

【例】 空気入れ、かご、カバー等

  • 写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等

【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

  • 事務機器類 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具

【例】 レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

  • 機械工具類 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの

【例】 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、ドローン、スマートフォ  ン、キックボード

  • 道具類 全13分類(道具類を除く)に掲げる物品以外のもの

【例】家具、楽器、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、

日用雑貨

  • 皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品

【例】 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

  • 書籍

【例】本、雑誌

  • 金券類

【例】 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、

オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

業として行う

「業」として行うというのは、それによって利益を出そうという意志があるという事と、ある程度の継続性があるという事です。

例えば家庭にあった不要品を月に一度近所の公園で行われるフリーマーケットに出品するという行為は、通常であれば利益を出そうとしているわけではないと思われますので「業」として行う行為には該当しません。

ヤフオクについても同様で、あくまで自分が使うことを目的として購入した物を古くなって売却する行為は、利益を出すことを目的としていない限り「業」として行っているとは認められません。

しかし、逆に言えばフリーマーケットで安く買ってきた物をヤフオクに出品して利益を出そうとする行為を複数回繰り返せば、それは「業」に該当します。結果的に儲けが出なかったとしても、利益を出そうという意志があれば「業」であり古物商許可が必要であるという事になります。

なお、利益を出すことを目的としているか否かという意志は本人の意志や主観では無く客観的にそう見えるかどうかで判断されますので、いくら本人が「業」ではないと思っていたとしても行動や資金の流れなどからして「業」であると判断される可能性もあります。

古物商許可申請の注意点

欠格事由

欠格事由とは、古物商の許可を受ける際の要件で、これに該当すると許可を取得することができません。(法人の場合は、法人の役員や営業所の管理者が該当すれば、役員や管理者を外れない限り法人が許可を取得できません)

欠格事由は以下の通りです。

  • 被保佐人の者(判断能力に欠ける人)
  • 破産者で免責を受けていない人
  • 禁固以上の実刑で処罰され、5年以上経過していない人
  • 特定の犯罪(背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)により罰金刑に処せられ、5年以上経過していない人
  • 現在執行猶予中の人
  • 住所不定者
  • 古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年以上経過していない人
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
無許可営業の罰則

古物商の許可を取得せずにここで記載したような古物営業をしていると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
この場合には古物商許可の欠格事由にも該当するため、一定期間許可を受ける事ができず、事実上、営業廃止という事になりますのでご注意下さい。

公務員の場合

公務員の場合、古物営業法で営業の禁止等を明記しているわけではありませんが、国家公務員法103条と104条、又は地方公務員法38条により副業が禁止がされておりますので、事実上古物営業の許可を取得できないことになります。

国家公務員法103条(私企業からの隔離)
1 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
 
国家公務員法104条(他の事業又は事務の関与制限)
1 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
 
地方公務員法38条(営利企業への従事等の制限)
1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

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