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あかつき行政書士事務所
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新規に食堂、レストラン、スナック等の飲食店営業や魚介類、食肉、乳類等の販売業等の食品衛生法で規定された34業種の営業をはじめる場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要であり、喫茶店(酒類以外の飲物又は茶菓をお客様に飲食させる営業)の開業については、喫茶店営業許可を受ける必要があります。
飲食店営業許可申請は決して難しい申請ではありませんが、お店をオープンされる前の忙しい時期に保健所に足を運んで、申請時に1回、施設の確認検査時に現地に1回、許可証交付時に1回と合計3回動かないといけません。さらに必要書類(申請書類、図面、誓約書等)も、役所で取得して、作成する必要があります。
※アルコールを提供するお店で24時をこえて営業する場合は別途、所轄警察署へ深夜における酒類提供飲食店営業開始届出が必要になります。またパン屋さんを営業するケースでは、菓子パン(食パンや、あんパン・ジャムパン)は菓子製造業の許可が必要になり、サンドウィッチも販売する場合には飲食店営業許可も必要になるので注意が必要です。
営業者は施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者になれるのは、以下の者です。
上記の資格をお持ちでない場合は、養成講習会を受講しなければなりません。
群馬県では、(一社)群馬県食品衛生協会が開催しており、受講料は9,000円となります。
店舗が許可の基準に達しているかどうか確認します。
許可の条件の主なものは以下のとおりです。
※「別で定める種類の営業」とは旅館、弁当、仕出し、料理店以外の飲食店営業です。
※自治体によって施設基準が異なりますのでご注意下さい。
以下の人は飲食店営業許可を申請することができません。
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