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あかつき行政書士事務所

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HACCP(ハサップ)の制度化について

平成30年6月13日、改正食品衛生法が公布されました。

2020年には東京オリンピック・パラリンピックを控えており、国際基準に整合する「食品の安全」が求められていることが食品衛生関連法の改正理由です。

改正食品衛生法では農業等の第一次産業を除くすべての事業者が食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するために「HACCPに基づく衛生管理」(基準A)について計画を定めなければならないこととされています。

 

新規に食堂、レストラン、スナック等の飲食店営業や魚介類、食肉、乳類等の販売業等の食品衛生法で規定された34業種の営業をはじめる場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要であり、喫茶店(酒類以外の飲物又は茶菓をお客様に飲食させる営業)の開業については、喫茶店営業許可を受ける必要があります。

飲食店営業許可申請は決して難しい申請ではありませんが、お店をオープンされる前の忙しい時期に保健所に足を運んで、申請時に1回、施設の確認検査時に現地に1回、許可証交付時に1回と合計3回動かないといけません。さらに必要書類(申請書類、図面、誓約書等)も、役所で取得して、作成する必要があります。

※アルコールを提供するお店で24時をこえて営業する場合は別途、所轄警察署へ深夜における酒類提供飲食店営業開始届出が必要になります。またパン屋さんを営業するケースでは、菓子パン(食パンや、あんパン・ジャムパン)は菓子製造業の許可が必要になり、サンドウィッチも販売する場合には飲食店営業許可も必要になるので注意が必要です。

 

飲食店における食品衛生責任者

営業者は施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。

食品衛生責任者になれるのは、以下の者です。

  • 調理師、栄養士、管理栄養士
  • 食品衛生指導員もしくはその経験者
  • 食品衛生監視員 船舶料理士
  • ふぐ調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者
  • 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等
  • 大学又は短期大学において、栄養学、農芸化学等、食品衛生に関係ある学科を修了した者

上記の資格をお持ちでない場合は、養成講習会を受講しなければなりません。

群馬県では、(一社)群馬県食品衛生協会が開催しており、受講料は9,000円となります。

飲食店営業の許可要件

店舗が許可の基準に達しているかどうか確認します。
許可の条件の主なものは以下のとおりです。

  • 調理室を設けること。ただし、別に定める種類の営業※であって食品を調理する場所(以下「調理場」という。)と客席で一室を構成している場合又は営業施設の建物全体に防虫装置があり、衛生上支障がない食品のみを取り扱う場合であって、かつ、調理場とそれ以外の場所を区画するために床面から一定の高さの固定された適当な隔壁が設けられている場合は、この限りでない。
  • 旅館、料理店等については、配ぜん台又は配ぜん棚及び必要に応じて配ぜん室を設けること。
  • 仕出し又は弁当を調製する場合は、必要に応じて調理場を下処理、放冷、盛り付け等の用途別に区分した場所又は専用の室を設けること。
  • 客室その他の客の使用に適した位置に流水受槽式手洗い設備を設けること。
  • 防虫、防そ及び防臭設備、手指消毒装置並びに流水受槽式手洗い設備を備えた客用の便所を、調理場に影響がなく、かつ、客席から隔離された場所に設けること。ただし、自動車による営業にあっては、この限りでない。
  • 冷蔵庫に温度計がついていること。
  • 調理場には、洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。

※「別で定める種類の営業」とは旅館、弁当、仕出し、料理店以外の飲食店営業です。

※自治体によって施設基準が異なりますのでご注意下さい。

飲食店営業許可の欠格事由

以下の人は飲食店営業許可を申請することができません。

  • 過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
  • 過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者。

申請手続きの流れ

当事務所に飲食店営業許可申請をご依頼頂いた際の手続きの流れや必要書類についてご説明致します。

報酬・申請手数料

飲食店営業許可申請に掛かる手数料や費用についてご説明致します。

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