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あかつき行政書士事務所

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飲食店営業許可申請の流れ

管轄の保健所へ事前相談

営業所を管轄する保健所が申請と窓口なります。

許可条件(施設基準)は各保健所によって異なりますので、予め詳しい説明を受けておいた方が無難です。

また、貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査もうけておき水質検査成績書を取得します。

必要書類の準備・食品衛生責任者の就任

飲食店許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、この情報は地域により若干異なりますので、事前に保健所に必ず確認してください。

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の平面図
  • 構造設備基準書
  • 食品衛生責任者の資格を証するもの
  • 食品衛生責任者講習修了証
  • 許可申請手数料
  • 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)
  • 登記簿謄本(法人の場合)

申請手続き

書類が揃い次第、管轄の保健所で飲食店の営業許可申請をします。
書類不備の確認を受け、問題が無ければ手数料を納入のうえ調査の日時を決めます。

工事完成の1~2週間ほど前に申請をするのが一般的ですが、余裕を持って開業予定日の1ヶ月ほど前に申請をした方が無難です。

実地調査

施設基準を充たしているか調査を受け、提出された図面と照合し審査します。

適合しない部分があれば改善し再調査を受けます。

居抜きで借りた場合には、前オーナーが独自に改装している事があるため注意が必要です。

営業許可証の交付

確認検査後、約一週間程度の日数を要します。

連絡が来たら、印鑑持参で保健所に受け取りに行きます。

営業許可証と食品衛生責任者の名札を施設内に掲示し営業開始となります。

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