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あかつき行政書士事務所

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相続手続きの流れ

※料金表の記載がある手続きが当事務所でサポートさせて頂く手続きとなります。

※全ての手続きを一括代行するフルサポートプランもございます。

死亡届・死亡診断書の提出

故人の死亡を知った日から7日以内に死亡した場所か、死亡した人の本籍地、又は住所地の市区町村役場の戸籍課に提出する必要がありますが、一般的には葬儀社が代行して提出してくれます。

遺言の有無の確認

相続開始後、できるだけ早く遺言の有無を確認して下さい。現行民法は「有効な遺言による相続は法定相続に優先する」建前をとっておりますので、遺言の有無が今後の手続きに大きく影響します。もし遺産分割協議の成立後に遺言が発見された場合には、原則として遺産分割協議がやり直しになりますので注意が必要です。

なお、発見された遺言が公正証書遺言だった場合には速やかに相続手続きへ移行できますが、発見された遺言が自筆証書遺言だった場合には家庭裁判所での検認が必要となります。自筆証書遺言を勝手に開封してしまうと5万円の過料を取られてしまいますのでご注意下さい。

相続人調査・相続財産調査

相続手続きを進めるにあたり、誰が相続人に該当するのかを調べる手続きが相続人調査です。具体的には被相続人(故人)の死亡から出生までの戸籍を全て取得します。故人が本籍地をあまり変えていない場合にはひとつの役所で全て揃ってしまう事もありますが、離婚による除籍や復籍、養子縁組による転籍等を繰り返している場合には多くの役所に問い合わせなければならない為、大変な時間と労力が掛かります。

また、改製原戸籍(法改正前の戸籍)や除籍謄本は当時の役所担当者が手書きで記録しているため読み解く事が難しい場合があります。遺産分割協議が成立した後に新たな相続人の存在が明らかになった場合には遺産分割協議をやり直す必要がありますので、相続人調査は入念に行う必要があります。

 

相続財産調査とは、故人の遺産がどれ位残されているかを調べる手続きです。故人名義の土地や家屋、預貯金、自動車、有価証券等のプラズ財産はもちろん相続の対象となりますが、借金や未払いの税金等のマイナス財産も相続の対象となります。

なお、遺言で第三者に贈与される財産(遺贈)や被相続人(故人)がなした死亡前1年以内の贈与は遺留分減殺請求の対象となりますので、併せて調査しておく必要があります。

 

これらの調査を行い相続財産を一覧にしたものが相続財産目録です。相続財産目録は相続税申告が必要な方以外は必ず必要となる書類では無いですが、相続財産が多い場合には作成しておくと今後の相続手続きがスムーズに行えます。

相続説明関係図は、故人の預貯金等を解約する場合に金融機関に提出する書類です。決まった様式はありませんが、故人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍や相続人全員の戸籍や住民票を集めて作成します。相続人が一人でも欠けた場合、その相続説明関係図は無効となりますのでご注意下さい。

 

※必要な場合のみ(何もしなければ単純承認とみなされます)

相続放棄・限定承認の申請

※家庭裁判所への手続きは提携司法書士を紹介致します。

STEP3で相続財産を確認した際に借金や未払い金等の借金が多い場合、相続放棄や限定承認をする方法があります。相続放棄とは言葉どおり一切の財産を相続しない意思表示で、借金等のマイナス財産を相続する事はありませんが、不動産や預貯金等のプラス財産も一切相続できなくなります。

限定承認とは不動産預貯金等のプラス財産の範囲内で借金等のマイナス財産を相続する意思表示ですが、限定承認をする場合は共同相続人全員で行う必要があります。

なお、自分のために相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を家庭裁判所に申述しなかった場合は相続の単純承認とみなされますので、早めに相続財産の調査を行い相続放棄等を検討する必要があります。

※必要な場合のみ(故人が会社員だった場合等は原則不要です)

準確定申告

準確定申告とは被相続人が自営業者だった場合など存命であれば確定申告が必要なケースで、相続人が代わって行う確定申告です。準確定申告は故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算します。この準確定申告は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

なお、被相続人が会社員だった場合には、給与の年間所得が2000万円を超える場合や給与以外の年間所得が20万円を超える場合等を除き、会社が年末調整を行ってくれますので申告は原則として不要です。

遺産分割協議

遺言がなく、相続人が2人以上いる場合は必ず遺産分割協議が必要になります。この遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要となりますので、相続人等が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。

相続人の中に未成年者がいる場合には法定代理人が、行方不明者がいる場合には財産管理人が参加します。また、包括受遺者(遺言により遺産を割合で贈与された者)も協議へ参加することができます。

なお、遺産分割協議は全員が集まる必要はなく、相続人が遠方に住んでいる場合には電話や郵便等で協議を進める事になります。

遺産分割協議書の作成

STEP6の遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は必ず作成する必要はありませんが、STEP8の銀行預金の名義変更や不動産の相続登記等で必要になりますので、いずれにしても作成が必要です。

また、課税対象者はSTEP9の相続税の申告でも必要な書類ですので、相続開始から10ヶ月以内に作成する必要があります。

作成の方法や形式は特に決まりがありませんが、相続人全員の自筆署名と実印での押印が必要です。

協議書は人数分作成し、それぞれの相続人が各自1通ずつ保管します。

※不動産登記は当事務所の提携司法書士が行います。

不動産・預貯金・自動車等の名義変更

遺産分割協議書の作成後、速やかに故人名義の遺産を相続人名義に変更する手続きを行います。

不動産の相続登記は義務ではありませんが、相続登記を行わないまま更に相続が発生した場合(数次相続)等は権利関係が複雑になり、後々の手続きが更に大変になる可能性があります。

預貯金の名義変更や解約手続きは、遺産分割協議書や相続関係図、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍、相続人全員の印鑑証明書等、多くの書類金融機関に提出する必要があります。

金融機関によっては、平日に何度も足を運んだり追加書類の提出を求められたりして手続きに数ヶ月掛かる場合もありますので、大変な時間と労力が必要です。

自動車の名義変更につきましては、管轄の陸運支局で自動車移転登録の手続きを行いますが、被相続人の戸籍や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等が必要になります。

なお、予め自動車の車庫証明を取得しておく必要がありますので、平日に何度か警察署へ出向かなければなりません。

また、相続人に未成年がいる場合や所有者名義がディーラーや信販会社だったりすると手続きが複雑になります。

その他、株式やゴルフ会員権等の名義変更や解約手続きも必要になります。

※当事務所の提携税理士に依頼します

相続税の申告・納付

相続税の申告が必要な場合には、相続があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署にて申告と納税が必要です。ただし、相続財産が基礎控除額を下回る場合には申告や納税義務はありません。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例等を利用すれば納税額がゼロになる場合でも申告を怠ると特例が適用されないのでご注意下さい。

※税金に関する相談や申告は当事務所の提携税理士に依頼します。

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