車庫証明の申請代行や古物商許可、飲食店営業許可、宅建業許可等官公庁への各種許認可等のご相談なら当事務所にお任せ下さい!
相続手続きや遺言の作成、ビザ・永住権・帰化申請手続きのサポートもお任せ下さい!

地域密着型の法務事務所です!お気軽にご相談下さい!

あかつき行政書士事務所

〒372-0056 群馬県伊勢崎市喜多町18-3ハイツグランデD
JR両毛線伊勢崎駅北口より徒歩3分

受付時間
8:30〜19:00
定休日
日曜日(電話対応は可能です)
0270-50-0106
0270-50-0107

MAIL info@akatsuki-gyoseishoshi.com

帰化するために必要な7つの条件

帰化の種類

申請者が帰化を実現するには、原則として国籍法5条に記載されている6つの条件を満たさなければなりません。

一般の外国人が帰化するケースのほとんどは6つの条件を満たす普通帰化となりますが、在日韓国人(特別永住者)や日本人と婚姻しているもの等に関しては、条件が一部緩和される簡易帰化に該当します。

簡易帰化とは申請時の条件が緩和されるという意味であり、申請書類が少なくなる訳はありませんのでご注意下さい。

なお、大帰化といって日本に対する一定の功労が認められたものに法務大臣が許可する帰化方法もありますが、前例が一度もありませんので説明は省略致します。

普通帰化の条件

最もベーシックな帰化申請です。一般的には外国で生まれ、日本に留学し日本の大学を卒業後に日本で就職したようなケースです。

普通帰化申請は下記6つの条件を満たす必要があります。

1.住居要件 引き続き5年以上日本に住所を有すること

住所とは生活の本拠を指し、生活の基盤となっていないけれど一時的に身を置いている居所は該当しません。

また、5年間の居住期間に中断がある場合(概ね90日以上の出国、又は1年間のうち合計で概ね150日以上の出国)には、居住期間がリセットされる可能性が高いため注意が必要です。

居住期間につきましても、5年のうち就労期間が3年以上必要となりますので、例えば「留学期間4年+就労期間1年=合計5年」の場合には要件を満たしませんので、あと2年間就労する必要があります。

2.能力要件 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

帰化申請者は20歳以上でなければなりません。本国法で行為能力を有するとは、本国法上で成人に達している事を意味します。

なお、未成年者は両親と同時に帰化申請をする場合には帰化が可能となります。

3.素行要件 素行が善良であること

素行が善良であるとは、通常の日本人の素行と比較してそれに劣らないことをいい、前科や非行履歴等の有無によって判断されます。

特に注意が必要なのは、交通違反、税金滞納、年金滞納です。

交通違反は過去5年間で数回程度の軽微なものであればそれほど問題ありませんが、飲酒運転等の刑罰が重いものに関しては一定期間帰化が認められません。

税金の滞納がある場合には提出書類である完納証明書に未納金額が記載される為、申請は不許可となりますが、今からでも完納すれば問題ありません。また、配偶者に滞納がある場合も申請不許可となりますのでご注意下さい。

年金につきましても、現在は審査の重要なポイントなります。今までまったく年金を支払っていない場合には、最低でも直近1年分以上の支払いを済ませる事が必要となります。

4.生計要件 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

申請者は原則として自分、又は生計を同じにする配偶者その他親族によって生計を立てることができなければなりませんが、夫に扶養されている妻や子に扶養されている老父母でも生計を一にする親族の資産や技能を総合的に判断して、生計を営むことが出来れば問題ありません。

なお、生計を一にするとは、現実に同居している必要はなく、親からの仕送りを受けて生活している学生も含まれます。

5.国籍喪失要件 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

申請者は、無国籍であるか、又は日本の国籍を取得することによって、現在の国籍を失う者でなければなりません。

多くの国では自国民が他国に帰化した場合には当然に国籍を失うことになっているため問題ありませんが、なかには多国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国や、未成年者の国籍離脱を制限する国もありますので確認が必要です。

6.思想要件 日本国憲法施工の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を団結し、若しくはこれに加入したことがないこと

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような者は帰化が許可されません。

その他の条件

国籍法に直接の規定はありませんが、日本語の読み書きや理解、会話能力が必要となります。

概ね小学校3年生以上の日本語能力が必要とされており、法務局の担当官が日本語能力に疑問をもったときは読み書きのテストが行われる場合があります。


簡易帰化の条件

簡易帰化を申し立てることができるのは、日本人と一定の身分関係があるもの(特別永住者や日本人と婚姻関係にあるもの等)に限定されており、具体的には下記に該当する場合に普通帰化をベースに要件が緩和されます。

住居要件・能力要件・生計要件が免除されるケース

下記に該当するものは、普通要件である住居要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)、能力要件(20歳以上で本国法によって行為能力を有すること)、生計要件(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること)が免除されます。

  • 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの

 ※両親が先に帰化し、その後に子供が帰化する場合等

  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

※親の再婚等で未成年時に来日し、義理の父母どちらかと養子縁組した場合等

  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの

 ※日本国籍を一度離脱した後、再度日本国籍を取得する場合等

  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しないでその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

 ※出生時に何らかの事由により出生届を提出しなかった場合等

住居要件・能力要件が免除されるケース

下記に該当するものは、普通要件である住居要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)、能力要件(20歳以上で本国法によって行為能力を有すること)が免除されます。

  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
住居要件が免除されるケース

下記に該当するものは、普通要件である住居要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)が免除されます。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもので現に日本に住所を有するもの
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者で現に日本に住所を有するもの

大帰化ついて

日本に特別の功労のあった外国人について、法務大臣が国会の承認を得て帰化を許可する制度ですが、過去一度も例がありません。

ご相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

営業時間外もご予約頂ければ随時対応いたします。
受付時間外でも可能な限り電話対応させていただきます。

受付時間:8:30〜19:00
定休日:日曜日電話対応は可能です

お電話でのお問合せはこちら

0270-50-0106

FAXでのお問合せはこちら

0270-50-0107

インフォメーション

お問合せ・ご相談
0270-50-0106
0270-50-0107

受付時間外でも可能な限り電話対応させていただきます。

受付時間/定休日
受付時間

8:30〜19:00

定休日

日曜日(電話対応は可能です)

アクセス

〒372-0056
群馬県伊勢崎市喜多町18-3グランデD
JR両毛線伊勢崎駅北口より徒歩3分