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あかつき行政書士事務所

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必要書類や欠格事由、罰則規定についてご説明致します

レンタカー業許可についての概要

伊勢崎市(玉村町)・前橋市・高崎市・太田市を中心に群馬県全域で対応致します!

レンタカー業の許可要件

貸し渡すことのできる車両

レンタカーとして貸し渡すことができる車両は以下のとおりとなっており、車両台数は1台からでも申請可能となっています。

  • 自家用乗用車 
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
  • 自家用トラック
  • 特殊用途自動車
  • 二輪車(126cc以上)

許可の基準

  • 申請者(法人の場合は役員全員)が、法定の欠格事由に該当しないこと。
  • 申請者(法人の場合は役員全員)が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
  • 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。法定上は最低限以下の損害保険に加入している必要があります。

  対人保険 1人当り 8,000万円以上
  対物保険 1件当り 200万円以上
  搭乗者保険 1人当り 500万円以上

欠格事由

許可申請の申請者が、次のいずれかの欠格事由に該当するときは、レンタカー業の許可を取得することができません。

  • 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
  • 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
  • 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記に該当する者であるとき
  • 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるか問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が前3項に該当する者であるとき

人的要件

事務所責任者

レンタカー営業を営む事業所ごとに配置する必要がありますが、資格要件などは特にありません。責任者は、取締役などの役員や整備管理者が兼任することも可能です

整備責任者・整備管理者

レンタカー営業を営む事業所ごとに配置する必要があり、事業所に置かれる車両数に応じて整備責任者を配置します。

下記の車両数に該当する場合は資格を有する整備管理者(自動車整備士等の資格要件あり)の選任が必要となりますが、該当しない場合は整備責任者(資格要件なし)を配置すれば足ります。

車両の種類 選任が必要となる台数(営業所ごと)
バス等(乗車定員が11人以上の車両) 1台以上
大型トラック等(車両総重量8トン以上) 5台以上
その他の車両 10台以上

<整備管理者の要件>

  • 整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者。
  • 3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者。
  • その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。

必要書類

レンタカー許可申請の必要書類は、以下のとおりです。

  • 自家用自動車有償貸渡許可申請書
  • 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
  • 登記事項証明書(個人の場合は住民票、新設法人の場合は発起人名簿)
  • 確認書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡の実施計画

許可証の有効期限

レンタカー業許可に有効期限はありませんので更新は不要となります。

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