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あかつき行政書士事務所

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産業廃棄物の概要

産業廃棄物とは、事業に伴って排出される廃棄物のうち「廃棄物処理法」に規定されたもので、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属、がれき類など20種目に分類されます。

廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれ」があるものを特別管理廃棄物と呼び、その中で産業廃棄物の範疇に入るものを特別管理産業廃棄物と呼んでいます。具体的には、PCBの付着した汚泥や木くずなどのPCB汚染物、重金属等を一定濃度以上含む鉱さいなどがあります。

産業廃棄物はそのままの状態で廃棄すると、環境に深刻なダメージを与えるため、処理方法については法律で規定されています。そのため、産業廃棄物を収集運搬する場合にも、「廃棄物処理法」に則って行う必要があるのです。

なお、産業廃棄物20種類に該当しない廃棄物は一般廃棄物として別の種類に分類されており、一般廃棄物の収集運搬を業として行う場合には一般廃棄物の許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

廃棄物処理法には、産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合には許可を取らなければならないと規定されています。

もしも、許可を持たずに産業廃棄物の収集運搬を行った場合には、法人には最高で3億円以下の罰金が、人には最高で1,000万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役またはその両方が科されます。

産業廃棄物収集運搬業の「業」というのは、報酬を得て行う事業という意味ではなく、たとえ無償であっても反復継続して産業廃棄物の収集運搬を行っている場合には「業」として許可を取らなければなりません。

許可の申請先は産業廃棄物を収集する場所と運搬先を管轄する自治体となります。例えば収集先と運搬先が双方ともに群馬県内であれば群馬県の許可のみで足りますが、産業廃棄物を収集する場所が群馬県内で、運搬先の処理施設が東京都内である場合には、群馬県と東京都の双方の許可が必要となります。なお、産業廃棄物の収集先が群馬県内で運搬先が東京都である場合には埼玉県を経由して運搬する可能性がありますが、経由地である埼玉県の許可を取る必要はありません。

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年間です。

産業廃棄物収集運搬業は許可取得の時期や取得理由によって次の3種類に分かれています。

新規許可

新たに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合に申請する許可

更新許可 既に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している場合に申請する許可
変更許可 既に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者が、取り扱う産業廃棄物の品目を増やしたり、新たに積替え保管の許可を取得しようとする場合に申請する許可

産業廃棄物収集運搬業の許可要件

 

産業廃棄物収集運搬の許可を取得するためには、事業者が次の要件を備えていなければなりません。

施設要件

収集運搬する産業廃棄物の種類に対応した施設(自動車や運搬容器)を事業者が有していることが必要です。

産業廃棄物は飛散、流出、悪臭が発生しない方法で運搬しなければなりません。

がれき類、金属くずなどはダンプに直積みしてシートで覆って運搬しますが、産業廃棄物の種類によってはドラム缶やフレコンバッグの利用が求められ、場合によっては密閉コンテナ車の利用が必要となります。

能力要件(講習会受講に関する要件)

廃棄物処理法14条には、都道府県知事は収集運搬を含む産業廃棄物処理業者の能力が「的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合」していなければ許可をしてはならない、と定めています。

この能力を担保するために事業者は日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)で行われる講習会の受講が義務付けられています。

講習会終了後には試験が行われ合格者には合格証が発行されます。この合格証のことを講習会終了証と呼び、許可申請の際に添付することとされています。

講習会終了証があることで、廃棄物処理法14条に規定する能力があるとみなされます。

経済的基礎要件

廃棄物処理法施行規則第10条には、産業廃棄物収集運搬業の許可基準として、事業者が産業廃棄物収集運搬業を「適格に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」とあります。

産業廃棄物の不法投棄は、私たちの生活環境に重大な影響を与えます。そのため、産業廃棄物の収集運搬業者には事業を継続して行うことができる財政的な基礎があるのか否かが問われるのです。

具体的には、許可を申請する時点の直近3年間の決算書の内容によって審査されることとなりますが、3年連続赤字決済や債務超過の場合には5年分の収支改善計画書や中小企業診断士等による経営診断書が必要となる場合があります。

産業廃棄物収集運搬業の罰則について

産業廃棄物収集運搬業に関する主な罰則事項は、下記の通りです。

例えば、不法投棄をした場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(法人には1億円以下の罰金)にするなど、非常に厳しい罰則が設けられています。

産業廃棄物処理法における主な罰則一覧

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科
無許可営業

無許可で産業廃棄物の収集運搬業を行った場合

無許可変更 無許可で事業範囲の変更をした場合
無許可業者への委託 無許可業者へ廃棄物の処理を委託した場合
名義貸禁止違反 産業廃棄物収集運搬業者が、自己名義で他人に収集運搬を行わせたとき
投棄禁止違反 廃棄物をみだりに捨てること。 
※両罰の対象 不法投棄をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
焼却禁止違反 廃棄物の焼却禁止に違反した場合 
※両罰の対象 不法焼却をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
投棄禁止違反未遂 不法投棄の未遂をした場合
※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
焼却禁止違反未遂 不法焼却の未遂をした場合
※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
改善命令違反

業務の改善命令に従わなかった場合

不法投棄・不法焼却
を目的とした収集・運搬
不法投棄・不法焼却を行うために廃棄物を収集運搬した場合
50万円以下の罰金
交付義務違反
記載義務違反
虚偽記載

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の取扱いに関して以下のいずれかに該当した場合。
・管理票の写しを期限内に送付しなかった場合
・規定事項の記載義務違反をした場合
・虚偽記載の管理票の写しを交付したとき

回付義務違反 収集運搬業者が、処分業者に管理票を回付しないこと。
保存義務違反 管理票の写しの保存義務(5年間)を怠った場合
虚偽管理票交付 収集運搬業者が、運搬を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票の交付をした場合
30万円以下の罰金
帳簿備付け保存等義務違反 帳簿を備えず、記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存しない場合
廃止・変更届義務違反 業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
報告義務違反 法に規定する報告義務に関して、報告せず又は虚偽の報告をした場合
立入検査の拒否等 行政庁の職員が、事務所、事業場等に立入り、検査をする場合、これを拒否、妨害、忌避した場合

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