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あかつき行政書士事務所

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産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類

※群馬県での申請に必要な書類です。

群馬県にて産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための申請には、以下の書類が必要となります。

申請書類

様式番号

      書類の名称      

申請区分

法人

個人
第六号 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (第1面~第3面)
第六号の二 (第1面)事業の全体計画、取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量等
(第2面)運搬施設の概要
(第3面)積替施設又は保管施設の概要(積替え施設又は保管施設を設置する場 合に限る。) 
(第4面)収集運搬業務の具体的な計画
(第5面)環境保全措置の概要
(第6面)運搬車両の写真(前面及び側面写真)
(第7面)運搬容器等の写真
(第8面)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
(第9面)資産に関する調書(個人用)  
(第10面)誓約書

添付書類

  書類の名称 申請区分

法人

個人
都道府県市の(特別管理)産業廃棄物処理業許可証(許可申請書)の写し(様式第 六号の二第1面に記載された都道府県市に限る。なお、先行許可証は写しの提出 と原本の提示が必要。)
申請者の本籍地の記載された住民票  
法定代理人の本籍地の記載された住民票(法定代理人が法人の場合は、法人の登記 事項証明書及び法人役員の住民票)
法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)  
役員の本籍地の記載された住民票  
株主確認書類等(直近の同族会社等の判定に関する明細書(法人税申告書別表二) の写し又は直近の株式変動を決議した議事録の写し)   
5/100 以上の株主又は 5/100 以上の出資者の本籍地の記載された住民票(株主が法 人の場合は、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書))   
令6条の 10 に規定する使用人の本籍地の記載された住民票及び証明書類(雇用及 び役職又は地位の証明できるもの)
登記されていないことの証明書(②③⑤⑦⑧の者)
定款又は寄附行為(原本と相違ない旨記入)  
事務所及び群馬県内の事業場(駐車場)等の付近の見取図
車検証の写し(車検期間が有効であるもの)
車検証上の使用者が申請者と異なる場合は、賃貸借契約書の写し又は使用貸借契 約書の写し ※当該車両を申請者とその従業員以外の者が運転することは認められません。 
決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)又は有価 証券報告書 直近3年分 ※3年分提出できない場合は、その理由書を提出していただきます。  
法人税納税証明書(その1・納税額等証明書) 直近3年分  
所得税納税証明書(その1・納税額等証明書) 直近3年分  

・法人で3期連続赤字又は直近期が債務超過の場合は、5年間の収支改善計画書

・法人で3期連続赤字及び直近期が債務超過の場合は、中小企業診断士の経営診断書 

 

講習会修了証の写し(新規:5年以内、更新:2年以内、変更:直近)

※講習会の修了者

(個人申請の場合)申請者、法定代理人

(法人申請の場合)役員(監査役を除く)、政令使用人

(1)添付書類の省略

・申請者の負担を軽減し、かつ、必要な審査が行える範囲内で添付書類の省略ができます。

・省略できる書類一覧は、別紙(添付を省略する書類の一覧表)のとおりです。

・申請の際は、添付を省略する書類について、別紙に理由ごとに○印を記載してください。

・申請する内容により、(2)から(6)を組み合わせて添付書類の省略を行うこともできます。

・未届の変更事項がある場合、変更届や住民票等を別途提出していただくことがあります。

(2)複写(コピー)を添付できる証明書類

次の書類は、許可申請の際に原本を提示することによって、その複写(コピー)を添付する ことができます。

(添付書類)

① 住民票

② 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

③ 登記されていないことの証明書(後見登記等に関する法律に規定する証明書)

④ 直近3年分の納税証明書(納税証明その1)

⑤ 中小企業診断士による経営診断書

(3)更新許可申請を行う場合に省略できる添付書類(内容に変更がない場合に限る。)

<様式第六号の二>

① 第3面から第7面

(添付書類)

② 事務所及び群馬県内の事業場(駐車場)等の付近の見取図

(4)先行許可証を提示した場合に省略できる添付書類

<様式第六号の二>

① 第10面 誓約書

(添付書類)

② 住民票

③ 株主が法人である場合の株主法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

④ 登記されていないことの証明書(後見登記等に関する法律に規定する証明書)

ただし、先行許可証制度を利用するにはいくつかの条件があります。

a 住民票の写し等を提出して受けた許可証の原本を申請時に提示する必要があります。

  ※住民票の写し等を提出して受けた許可証とは、許可証末尾の「許可証提出の有無」 の欄に「無」と記載されている許可証のことです。

b 先行許可証として使用できるのは、全国で発行された次のものです。

 ※申請日から5年以内に許可を受けたものでないと、使用できません。

・産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可証(新規・更新・変更)

・特別管理産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可証(新規・更新・変更)

・産業廃棄物処理施設の許可証(設置・変更)

c 更新許可申請を行う場合、更新しようとしている許可の許可証は、先行許可証として使 用することはできません。

※先行許可時と役員等の状況が異なっていると、審査に時間が掛かることがあります。

※申請書記載の役員等の本籍や生年月日等に誤りがあった場合、住民票等を別途提出して いただくことがあります。

(5)複数の許可申請を同日に行う場合に省略できる添付書類

複数の申請書を同時に提出する場合、いずれかの申請書に次の書類が添付されているときは、 その他の申請書への添付を省略することができます。

<様式第六号の二> ① 第6面から第10面

(添付書類)

② 都道府県市の(特別管理)産業廃棄物処理業許可証の写し

③ 住民票

④ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

⑤ 株主が法人である場合の株主法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

⑥ 登記されていないことの証明書(後見登記等に関する法律に規定する証明書

 ⑦ 定款又は寄附行為

⑧ 事務所及び群馬県内の事業場(駐車場)等の付近の見取図

⑨ 収集運搬車両の車検証の写し

⑩ 収集運搬車両の賃貸借契約書等の写し

⑪ 決算書

⑫ 納税証明書

(6)群馬県の優良認定(確認)を受けている場合に省略できる添付書類

<様式第六号の二>

① 第4面及び第5面

(添付書類)

② 都道府県市の(特別管理)産業廃棄物処理業許可証の写し

③ 定款又は寄附行為

④ 決算書

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