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あかつき行政書士事務所
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回送運行許可(ディーラーナンバー)を取得するにあたって、下記の実績を証明する必要があります。
関東運輸局管轄(群馬・埼玉・東京・栃木・茨城・千葉・神奈川・山梨)では、下記の要件を満たす必要があります。
リース車両は含まれません。
大型車両及び輸入車は1台を2台分としてカウントできます。
原則として国内での販売実績が必要です。
1.車両の制作業者又は販売業者と回送委託契約を締結していること
2.回送運行契約の期間が1年以上継続していること
3.回送運行管理について自ら責任を負うこと
回送運行業務に従事する運転手及び積載車を有すること
回送運行業務に従事する運転手の数が常時10人以上いること
回送がモータープールから埠頭の区間、又は埠頭内であること
回送運行許可(ディーラーナンバー)申請の必要書類は、以下のとおりです。
販売実績証明資料を含めると70枚~100枚近い書類が必要となります。
申請する運輸支局によって異なりますが、一般的には下記の書類等で販売実績を証明します。
仕入れ時と払い出し時の契約及び代金授受の有無を1台ずつ証明する必要がありますので、販売実績の書類管理はしっかりと行ってください。
1.オークション計算書
1.売買契約書又は注文書の写し
2.通帳のコピー又は領収証の写し
1.オークション計算書
1.売買契約書又は注文書の写し
2.通帳のコピー又は領収証の写し
有効期限は最長5年となりますが、終期が業種ごとに異なります。
業種の種類 | 有効期限終期日 |
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制作業 | 令和4年(2022年)7月31日 |
販売業(新車・輸入車) | 令和4年(2022年)11月30日 |
販売業(中古車) | 令和7年(2025年)11月30日 |
陸送業 | 令和7年(2025年)7月31日 |
分解整備業 | 令和6年(2024年)11月30日 |
引き続き許可を有効にするためには更新手続きを行います。
有効期間満了の2か月前までに管轄の陸運支局へ申請しますが、更新手続きの申請方法は新規申請の際とほぼ同じです。
業種の種類 | 更新期限 |
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制作業 | 令和4年(2022年)5月31日 |
販売業(新車・輸入車) | 令和4年(2022年)9月30日 |
販売業(中古車) | 令和7年(2025年)9月30日 |
陸送業 | 令和7年(2025年)5月31日 |
分解整備業 | 令和6年(2024年)9月30日 |
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