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あかつき行政書士事務所

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宅地建物取引業免許の概要

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、一般的に不特定多数者を相手方として次に掲げる行為を反復又は継続して営むことをいいます。
 ①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
 ②宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。 

 

※「業として」とは不特定多数の人を相手として、宅地又は建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行と見ることができる程度のものを言います。

宅地建物取引業免許が必要な場合

 

 

  自己物件  

他人の物件の代理

他人の物件の媒介
売買

必要

必要 必要
交換 必要 必要 必要
賃貸 不要 必要 必要

宅地建物取引業免許の区分

宅建業免許は、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2つがあります。 

①都道府県知事免許

1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合。

*1つの都道府県内である限り、複数の事務所を設置しても知事免許。

 

②国土交通大臣免許 

2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合。 

宅地建物取引業の欠格事由

申請者等(法人の場合、代表者、役員等)が一定の欠格要件に該当する場合には、宅建業免許を受けることができません。  

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていない者
  • 禁固、懲役に処せられた者
  • 宅建業法違反で罰金に処せられた者
  • 暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
  • 不正の手段で免許を取得した者(取消から5年間)
  • 業務停止処分事由の情状が特に重い者(取消から5年間)
  • 免許取消処分を受けた者(取消から5年間) 

事務所の形態

事務所は継続的に業務が行うことが出来る独立した空間であることが必要です。

原則として一般の戸建て住宅やマンションの集合住宅の一室(一部)、同一フロアに他の法人等と同居したり、仮説の建築物を事務所とする事は認められておりませんが、下記の要件を全て満たす場合には例外的に認められます。

①住居の一部を事務所とする場合

・外部から直接事務所へ入れる出入口があること

・他の部屋とは壁で間仕切りされていること

・内部が事務所としての形態を満たしており、事務所としてのみ使用すること

・マンション管理規約や賃貸借契約で事務所の使用を認めていること

②同一の部屋に他の法人等と同居している事務所の場合

・各法人等の出入口が別々にあること

・各法人等が共に相互独立しており、他社を通ることなく業務が行えること

・各法人間に固定式の間仕切りがあること

専任の宅地建物取引士(宅建士)の設置

事務所には必ず「専任の宅建取引士」が必要です。宅建取引士とは宅建試験に合格し、宅地建物取引士登録をした人です。しかし、必ず必要となる取引士とは「専任の」取引士です。

 

◆「専任の」とは

専任の取引士となるためには以下の点を満たすことが必要です。

①常勤性…当事務所に常に勤務すること

②専任性…専ら宅建業の業務に従事すること

 

もし取引士が他の会社の取締役や役員、会社員などにも従事している場合や、通勤をするのに困難な程離れた場所に住所がある場合等は常勤性や専任性があるとはみなされず許可が受けられませんので、他に適する取引士を用意する必要があります。

また、専任取引士は従業員5名に1人以上の割合で設置しなければなりません。6名が働く事務所であれば2名以上の専任の取引士が必要です。

万が一、専任取引士に欠員が出て不足が生じた場合は2週間以内の補充が必要となります。

 

※専任の取引士が以前に他の宅建業に従事していた場合、宅地建物取引士登録の名簿に以前の勤務先が登録されています。この度の宅建業許可申請で勤務先が異なる場合は以前の勤務先の欄がが空欄となっている状態にしておかなければなりませんので、宅建業許可申請前に宅地建物取引士登録の変更をしておく必要があります。

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