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あかつき行政書士事務所
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定休日 | 年中無休(年末年始を除く) |
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現在、群馬県に在住しておりますが叔父が先日に亡くなり、叔父名義の自動車を譲り受ける事になりました。
叔父の奥様や子供達は、私に自動車を譲る事に意義はありません。
名義変更の手続きについて群馬運輸支局に聞いてみたところ、集める書類や手続きもかなり大変になると聞きましたが、どういった書類を集める必要がありますか?
被相続人名義の自動車を相続人以外の第三者へ譲渡する場合、一旦代表相続人に相続させる形式をとり、その後に第三者へ再度移転登録を行う必要があります。
必要書類は下記になります。(管轄の陸運支局によって異なります)
1:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(婚姻等で戸籍を抜けている場合には、除籍謄本や改製原戸籍等を取得して戸籍を全て繋げます。)
2:相続人全員の戸籍謄本(婚姻等で戸籍を抜けている場合には、除籍謄本や改製原戸籍等を取得して戸籍を全て繋げます。)
3:相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書(※)
4:相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
5:譲渡証明書(代表相続人の実印を押印)
6:譲渡を受ける第三者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
7:譲渡を受ける第三者の車庫証明
8:委任状(代理で手続きする場合)
9:その他、OCRシートや自動車税納付書等の陸運支局指定の用紙
※自動車の査定額が100万以下の場合の場合には、自動車の査定書を提出する事で遺産分割協議書に代えて遺産分割申立書を提出することが出来ます。遺産分割申立書への押印は代表相続人の実印だけですので、手続きが簡素化します。
以上のように、収集する書類も多く膨大な手間と時間が掛かります。また、車庫証明の取得には平日に二度も警察署へ行かなければならない為、平日がお仕事の方には難しい現状があります。
弊所へご依頼頂く事で迅速な手続きが可能となります。
弊所へご依頼頂き、概ね1週間で移転登録及び自動車税申告が終わりました。
頂いた報酬は下記になります。(戸籍代や印紙代等の実費は除きます)
移転登録費(W移転)7,560円×2=15,120円
車庫証明取得代行 7,560円
合計金額 22,680円
各種、複雑な自動車に関する手続きは、あかつき行政書士事務所へお任せ下さい。
現在、長男が県外に在住しており長男名義の自動車を県外で使用しておりますが、この度長男が東京へ転勤となり自動車を使わなくなりました。
まだ新しい自動車ですので売却や廃車をせずに一旦群馬県の実家に置いておきたいのですが、一時抹消という手続きで自動車税の支払いを止めることができると聞きました。
県外ナンバーの長男名義の自動車を群馬陸運支局で抹消登録できるのでしょうか?
その場合はどういった書類が必要になりますか?
ご長男の名義である県外ナンバーの自動車を群馬陸運支局で一時抹消登録を行う場合は、一度群馬県に在住のご家族の方へ移転登録(名義変更)した後、抹消登録手続きを行う必要があります。
この移転登録と抹消登録は一度の手続きで完了できます。
必要書類は下記になります。(管轄の陸運支局によって異なります)
1:旧所有者の車検証
2:譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
3:旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
4:ナンバープレート2枚
5:新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
6:委任状(代理で手続きする場合)
7:その他、OCRシートや自動車税納付書等の陸運支局指定の用紙
弊所へご依頼頂き、1日で移転抹消が終わりました。
頂いた報酬は下記になります。(戸籍代や印紙代等の実費は除きます)
移転抹消費7,560円
各種、複雑な自動車に関する手続きは、あかつき行政書士事務所へお任せ下さい。
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