車庫証明の申請代行や古物商許可、飲食店営業許可、宅建業許可等官公庁への各種許認可等のご相談なら当事務所にお任せ下さい!
相続手続きや遺言の作成、ビザ・永住権・帰化申請手続きのサポートもお任せ下さい!

地域密着型の法務事務所です!お気軽にご相談下さい!

あかつき行政書士事務所

〒372-0056 群馬県伊勢崎市喜多町18-3ハイツグランデD
JR両毛線伊勢崎駅北口より徒歩4分

受付時間
8:30〜19:00
定休日
年中無休(年末年始を除く)
0270-50-0106
0270-50-0107

MAIL info@akatsuki-gyoseishoshi.com

群馬県伊勢崎市のあかつき行政書士事務所です!

群馬県で在留許可申請は当事務所へお任せ下さい!

伊勢崎市(玉村町)・前橋市・高崎市・太田市を中心に群馬県全域で対応致します!

在留資格一覧表

入管法で定められている在留資格は28種類あります。

※以下の一覧表は平成30年4月現在の入国管理局の在留資格一覧表を参考に作成しています。

※新たに在留資格「介護」が創設され(平成29年9月1日施行)28種類になりました。

以下の在留資格には、就労が認められているものと就労が認められていないものがあります

活動に基づく在留資格

各在留資格で認められた範囲で就労が可能な在留資格
在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受けるもの又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 大使、公使、総領事及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」に掲げる活動を除く。) 大使館・領事館の職員、国際機関から派遣される者及びその家族 5年、3年、1年、3ケ月、30日、15日のいずれか
教授 日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においての研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
芸術 収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上の活動(ただし、「興行」の在留資格に対応する活動は除く) 作曲家、画家、写真家等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 記者、カメラマン 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
高度専門職

1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営しもしくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動

ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2号 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合する者が行う次に掲げる活動

イ)本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

ロ)本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ)本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

二)イからハまでのいずれかの活動と併せて行う「教授」「芸術」「宗教」 「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」又は「技能」の在留資格に対応する活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く)

ポイント制による高度人材 1号は5年、2号は無期限
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,4ヶ月又は3ヶ月のいずれか
法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士,公認会計士等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師,歯科医師,看護師等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
教育 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
興行 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 5年、3年、1年、3ケ月、15日のいずれか
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
技能実習

1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

 イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の 公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)

 ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

 

2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

 イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者 が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

 ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関 において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

技能実習生 1年,6ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
就労が認められていない在留資格
在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 3年、1年、6ヶ月、3ケ月のいずれか
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月又は3ヶ月のいずれか
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年、6ヶ月、3ケ月のいずれか
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれか
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
個々の外国人に与えられた許可の内容によって就労の可否が決められる在留資格
在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

身分又は地位に基づく在留資格

在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

ご相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

営業時間外もご予約頂ければ随時対応いたします。
受付時間外でも可能な限り電話対応させていただきます。

受付時間:8:30〜19:00
定休日:年中無休(年末年始を除く)

お電話でのお問合せはこちら

0270-50-0106

FAXでのお問合せはこちら

0270-50-0107

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談
0270-50-0106
0270-50-0107

受付時間外でも可能な限り電話対応させていただきます。

受付時間/定休日
受付時間

8:30〜19:00

定休日

年中無休(年末年始を除く)

アクセス

〒372-0056
群馬県伊勢崎市喜多町18-3グランデD
JR両毛線伊勢崎駅北口より徒歩4分