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あかつき行政書士事務所
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外国人が日本人になろうと考えた場合、原則として必要なのは帰化申請になります。
それに対し、永住許可は外国人が外国人のまま日本に永住しようとするときに必要となる許可です。
外国人が日本に在留しようとする場合には在留資格が必要ですが、他の在留資格からこの永住の在留資格に変更する場合にこの許可が必要となります。
永住許可は必ず他の在留資格から永住の在留資格へ変更する必要がありますので、在所から永住許可の申請をする事はできません。
また、在留資格とは日本に在留しようとする外国人が原則として有しなければならない資格であり、入管法(法律)により27種類が設定されています。
「帰化」とは外国の国籍を離脱して日本国籍を取得することであり在留資格ではありません。
帰化が許可された場合には外国人登録証を返納して日本の戸籍を編制します。
また、帰化申請は入管ではなく、申請人の住所を管轄する法務局または地方法務局で行います。(帰化申請の根拠法令は入管法ではなく国籍法になります)
一方、「永住」とは在留資格の一種ですので永住許可申請は地方入国管理局で行います。(根拠法令は入管法です)
このように手続きにおいても違いはあるのですが、この2つの申請は審査期間が非常に長いため、申請中に現在の在留資格の期限がきてしまう場合には、在留期間の更新申請をしなければならない点で共通しています。
ちなみに東京入国管理局での永住許可申請で6ヶ月前後、また、東京法務局での帰化申請で約1年の審査期間となっています。
永住 | 帰化 | |
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国籍 | 元の国籍 | 日本国籍 |
戸籍 | 作成不可 | 自身の戸籍が作成される |
ビザの更新 | あり | なし |
在留カード | あり | なし |
公務員試験 | 原則として受験不可 | 受験可 |
選挙権 | 原則としてなし | あり(被選挙権もあり) |
再入国 | 必要 | 不要 |
強制退去制度 | 適用あり | 適用なし |
日本で自由に活動し安定した生活をおくることのみが目的であれば永住の在留資格で十分であり、生涯、日本で生活するという計画がなければ永住を選択するべきだと思います。
また、永住を取得した後にでも帰化申請を行うことが可能であるため、少しでも「迷い」があるようであれば、帰化を選択するべきではないと思います。
一方、すでに日本での生活歴が長く、一生涯、日本で生活をおくりたいという「固い決心」があるようであれば、帰化を選択して日本人になることが賢明だと思います。
「帰化」と「永住」では、腰を落ち着かせて日本で生活していくという「真剣度」が違うため、日本人との融和はそれだけ早く実現できるでしょう。
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