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あかつき行政書士事務所
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事業活動により発生する廃プラスチック類や金属くずなどの産業廃棄物を排出事業者から委託を受け、産業廃棄物の中間処理施設などへ運搬するためには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業は、建設業許可のように許可を取得すれば全国どの都道府県でも収集運搬が可能なわけではなく、産廃を積み込む場所と降ろす場所の両方の許可を取得する必要があります。
例えば、群馬県の事業者から委託を受けた産業廃棄物を東京都の中間処理施設へ運搬する場合には群馬県と東京都の両方の許可を取得しなければなりません。ただし運搬のために通過するだけの埼玉県の許可を得る必要はありません。
申請にあたっては日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催している講習会を受講し、修了証を取得しなければならないため、新規・更新の申請に合わせて受講が必要となります。直近の講習会の開催スケジュールやどの講習会を受講すれば良いかなど、講習会についてのご質問もお気軽にお問い合わせください。電話でのご相談は無料です。
また各都道府県の申請予約は1ヶ月以上先となることも多くありますので、許可期限がお近くのお客様はお早めにご相談ください。申請から許可がおりるまでの日数は自治体にもよりますが2カ月ほどかかりますので、余裕をもって手続きを進めていくことが大切です。
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