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あかつき行政書士事務所
〒372-0056 群馬県伊勢崎市喜多町18-3ハイツグランデD
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定休日 | 年中無休(年末年始を除く) |
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遺言は、相続財産の処分について遺言者の希望を実現させるための方法ですが、残された家族のトラブルを防止する目的もあります。
遺言がなくても遺産分割協議が円滑に進み円満に相続を終える事もありますが、相続をきっかけに家族が不仲になってしまうケースも多くあります。
相続人当事者間の協議に委ねた場合に発生しかねないトラブルを未然に防止するとういう趣旨からも、ぜひ検討しておきたいのが遺言です。
遺言による相続財産の処分方法は、原則として遺言者が自由に決められます。しかし、他の相続人の遺留分を全く考慮しない内容の遺言や、付言事項による補足を書かずに不公平な遺産分配が記された遺言は、相続人間でトラブルになる可能性があります。
遺言は民法で厳格に定められた方式で書かなければなりません。特に自筆証書遺言の場合は文字の訂正・削除の方法なども非常に細かく規定されていますので、法律で定められた方式が不備の場合、その遺言書は無効になるリスクがあります。
相続開始後の手続きは相続人や遺言執行者が進めていきますが、遺言の内容が不明確であったり分割の方法が複雑すぎる場合、遺言どおりの相続手続きが困難となり遺言者が希望する遺産相続がなされないリスクがあります。
あかつき行政書士事務所では以上のリスクを踏まえ、公正証書遺言の作成をお奨め致します。
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場にて公証人と証人2人の前で遺言を口述し、聞いた内容をもとに公証人が作成する遺言です。法律のプロである公証人が作成するため、遺言が形式要件を欠くリスクは考えられず、また、作成した公正証書遺言は一定期間、公証役場に保管されますので紛失や盗難、改ざんのリスクもほぼありえません。
当事務所が公証役場との連絡や打ち合わせを担当しますので、お客様のご負担をできる限り軽減できます。
言の作成にあたっては、事前に相続人調査や相続財産調査が必要不可欠です。この調査には戸籍の収集や不動産価格の査定が必要なため、一般の方には比較的大変な作業になります。
当事務所にご依頼いただければ、相続人調査や相続財産調査を一括してお引き受け致します。
ご自分で作成された遺言は、他の相続人の遺留分を侵害しているケースや実現不可能な遺産分割の方法が書かれている場合が多くあります。
当事務所にて他の相続人の遺留分を侵害していないか、将来的に実現可能な内容か等をチェック致します。
相続税の申告が必要なケースについては当事務所の提携税理士を交えてご相談頂けます。
自筆証書遺言は「いつでも」「どこでも」自由に作成できる手軽さがメリットです。
しかし、書式や内容が一定の条件を満たしていない場合には無効となり遺言が実現されない可能性があります。
また、遺言内容次第では相続人間で思わぬトラブルが発生する危険もあります。
当事務所では、ご自身で作成された遺言内容が将来有効に実現できるように遺言内容の添削・アドバイスを行っております。
公正証書遺言は、公正証書役場で証人2人の立会いのもと、遺言者の読み上げた遺言内容を公証人が筆記する厳格な方式に従って作成されます。
自筆証書遺言と異なり将来遺言が実現されない可能性は極めて少ないですが、遺言原文の作成や公証役場とのやりとり等、手続きに多大な時間と労力を要します。
当事務所では、遺言原文の作成から公証役場との連絡等をご依頼者様に代わってサポート致します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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