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あかつき行政書士事務所

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建築士事務所登録おける要件や必要書類等についてご説明致します

建築士事務所登録に関する概要

伊勢崎市(玉村町)・前橋市・高崎市・太田市を中心に群馬県全域で対応致します!

建築士事務所登録について

建築士事務所登録とは

法人・個人を問わず建築士事務所(設計事務所)を開業する場合や建設業者などが建築士(設計士)に関わる業務を新規に立ち上げる場合には、あらかじめ事務所の所在地の都道府県知事から登録を受けることが法律によって義務付けられています。

登録は5年ごとに更新が義務付けられており、登録後に変更事由が生じた場合は変更届の手続きが必要です。

建築士事務所登録が必要となる業務内容

建築士法第23条では、以下のような業務を取り扱う場合に建築士事務所登録が必要であると定められています。

1.建築物の設計

2.建築物の工事監理

3.建築工事契約に関する事務

4.建築工事の指導監督

5.建築物に関する調査又は鑑定

6.建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

建築士事務所の登録要件

建築士事務所登録の要件としては、主に以下のような基準が定められています。

1.事務所の場所が確保されていること

2.管理建築士が在籍(常勤)していること

3.管理建築士が管理建築士講習を修了していること

4.欠格要件に該当していないこと

管理建築士について

管理建築士とは

管理建築士とは、建築士事務所を管理する専任の建築士のことで、建築士事務所登録を行うには必ず管理建築士が常勤で在籍していることが要件となります。

建築士事務所は法人・個人を問わず管理建築士の保有する資格によって「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれます。

管理建築士の要件

管理建築士として認められるには、建築士として所定の業務を3年間経験した後、管理建築士講習を受講することが条件となっています。

また、管理建築士は当該事務所の「専任」であることが求められるため、休日などを除いた通常の勤務時間中は、常に当該事務所に身を置く必要があります。

したがって、ほかの会社で働いている人や、派遣社員などは管理建築士としては認められません。また、住所地と事務所の所在地が離れすぎている場合も常勤性が認められず、管理建築士としての要件を満たせません。

管理建築士の専任性について

ほかの法律により管理建築士以外の専任業務に従事している者は、原則として管理建築士の要件を満たしません。ただし、同じ会社の同じ事務所に勤務する場合に限り、建設業許可の専任技術者や宅建業免許の専任取引主任者などにおいては現在の役職と兼務する形で管理建築士の登録が認められる場合もあります。

また、ほかの会社の取締役であっても、勤務形態が非常勤であることを証明出来れば、管理建築士として認められるケースもあります。

管理建築士が不在となってしまった場合

建築士事務所登録を行った事務所において、管理建築士が事務所を辞めたり、人事異動でほかの営業所に移ってしまった場合などは管理建築士が不在となってしまうため、建築士事務所の要件を満たさない状態となります。法律により、管理建築士が欠けた建築士事務所は即座に廃業しなければならなくなるので、事前の対策や注意が必要です。

管理建築士講習について

平成20年11月に建築士法が改正され、管理建築士となる者は建築士として国土交通省令で定める所定業務(設計等)に3年以上従事した後、管理建築士講習の受講および課程を修了することが義務付けられました。

これにより、新たに建築士事務所登録を行う場合は、申請の際に管理建築士講習修了証の写しが必要となっています。また、建築士事務所の更新を行う場合にも管理建築士講習修了証が必要です。

欠格事由

管理建築士となるためには、建築士として下記の業務に3年以上従事しなければなりません。

・建築物の設計に関する業務
・建築物の工事監理に関する業務
・建築工事契約に関する事務に関する業務
・建築工事の指導監督に関する業務
・建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
・建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務

講習の修了要件

講習は1日(9:30分~17:30分頃まで)で行われ、講義終了後に実施される修了考査(筆記試験)において修了基準を満たしていれば、管理建築士講習修了者と認められます。

講習修了が認められた者には、講習終了から約1ヶ月後に修了証が交付されます。

 

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