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あかつき行政書士事務所
〒372-0056 群馬県伊勢崎市喜多町18-3ハイツグランデD
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受付時間 | 8:30〜19:00 |
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定休日 | 年中無休(年末年始を除く) |
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建設業の許可を受けるための申請には、以下の書類が必要となります。
許可の申請書及び添付書類は(1)「閲覧対象となる書類」と(2)「閲覧対象外となる書類」及び(3)「確認資料」に大別されます。
様式番号 | 書類の名称 | 新 規 | 般・特新規 | 業種追加 | 更新 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人 | 個人 | ||||||
建設業許可申請書(表紙) | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第1号 | 建設業許可申請書 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
別紙1 役員等の一覧表 | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
別紙2(1) 営業所一覧(新規許可等) | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | ||
別紙2(2) 営業所一覧(更新) | × | × | × | × | 〇 | ||
別紙3 県収入証紙貼付用紙 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
別紙4 専任技術者一覧表 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第2号 | 工事経歴書(直前1期分) | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ▲ | |
第3号 | 直前3年の各営業年度における工事施工金額 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ▲ | |
第4号 | 使用人数 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ▲ | |
第6号 | 誓約書 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
第11号 | 令第3条の使用人一覧 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
定款 ※原始定款+議事録又は現行定款で原本証明 | ○ | × | ▲ | ▲ | 注1 | ||
法人 | 財務諸表 表紙(法人用) | ○ | × | ▲ | ▲ | 注1 | |
第15号 | 貸借対照表 | ○ | × | ▲ | ▲ | 注1 | |
第16号 | 損益計算書 完成工事原価報告書 | ○ | × | ▲ | ▲ | 注1 | |
第17号 | 株主資本等変動計算書 | ○ | × | ▲ | ▲ | 注1 | |
第17号の2 | 注記表 | ○ | × | ▲ | ▲ | 注1 | |
第17号の3 | 附属明細表 | 注2 | × | ▲ | ▲ | 注1 | |
事業報告書 ※株式会社のみ(任意様式) | ○ | × | ▲ | ▲ | 注1 | ||
個人 | 財務諸表 表紙(個人用) | × | ○ | ▲ | ▲ | 注1 | |
第18号 | 貸借対照表 | × | ○ | ▲ | ▲ | 注1 | |
第19号 | 損益計算書 | × | ○ | ▲ | ▲ | 注1 | |
第20号 | 営業の沿革 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | |
第20号の2 | 所属建設業団体 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 注1 | |
7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第20号の3 | 主要取引金融機関名 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 注1 |
様式番号 | 書類の名称 | 新 規 | 般・特新規 | 業種追加 | 更新 | ||
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法人 | 個人 | ||||||
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
別紙 常勤役員等の略歴書 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | |
卒業証明書 ※指定学科卒業+実務経験で証明の場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
資格証明書写し 又は 監理技術者資格者証写し(注13) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
第9号 | 実務経験証明書 ※様式第8号に係るもの | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 ※様式第8号に係るもの、特定建設業のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
卒業証明書 ※指定学科卒業+実務経験で証明の場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
資格証明書写し 又は 監理技術者資格者証写し(注13) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
第9号(再掲) | 実務経験証明書 ※様式第11号の2に係るもの | ○ | ○ | 注3 | ▲ | × | |
第10号(再掲) | 指導監督的実務経験証明書 ※様式第11号の2に係るもの、特定建設業のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第13号 | 令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | |
成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書(注5) | 注5 | 注5 | 注5 | 注5 | 注5 | ||
身分証明書(注6) ※破産者等でない旨の証明書(外国籍の方は不要) | 注6 | 注6 | 注6 | 注6 | 注6 | ||
医師の診断書(注7) | 注7 | 注7 | 注7 | 注7 | 注7 | ||
第14号 | 株主(出資者)調書 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 注1 | |
登記事項証明書(履歴事項全部証明) | ○ | 注8 | ▲ | ▲ | 注1 | ||
納税証明書(注9) ※新設法人で決算期未到来の場合でも提出 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ |
関連様式 | 書類の名称 | 新 規 | 般・特新規 | 業種追加 | 更新 | ||
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法人 | 個人 | ||||||
建設業許可申請書類 確認書 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
特定建設業者の財務審査票(法人用) ※特定建設業のみ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第1号 | 法人番号を確認する資料 | ○ | × | × | × | × | |
第1号別紙1及び第7号 | 経営業務の管理責任者の経験年数を確認する資料 ※登記事項証明書、建設業許可通知、工事契約書、注文書、 発注証明書等 | ○ | ○ | 注10 | 注10 | 注1 | |
経営業務の管理責任者の常勤性を確認する資料 ※健康保険被保険者証の写し等 | ○ | × | 注1 | 注1 | ○ | ||
第1号別紙4及び第8号 | 専任技術者の常勤性を確認する資料 ※健康保険被保険者証の写し等 | ○ | ○ | 注1 | 注1 | ○ | |
第9号関係 | 専任技術者の実務経験を確認する資料 ※自己・自社で証明する場合等 | ○ | ○ | 注1 | ○ | × | |
第20号の3 | 健康保険等の加入状況の確認資料 ※保険料の納入に係る領収証書又は納入証明書の 写し、労働保険概算・確定保険料申告書の写し等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
財産的要件の確認資料 ※残高証明書又は融資証明書(1か月以内のもの) | ○ | × | 注11 | 注12 | × | ||
営業所写真 ※指定用紙に貼付 | ○ | ○ | × | × | ○ | ||
照会対象者の一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
凡例 【入力】は電算入力様式として別に1部提出、 「○」は要提出、 「▲」は省略可
(注1)変更がなければ省略可
(注2)資本金が1億円超又は負債額が200億円以上の株式会社の場合のみ提出
(注3)一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合は提出
(注4)様式第11号に該当者無しであれば省略可
(注5)役員(監査役は除く)、個人事業主、令第3条の使用人、法定代理人(の役員等)で、成年被後見人又は被保佐人でない者につ いて提出(顧問及び相談役については不要)
・外国籍の方は、必ず国籍欄を記載した証明書を取得して下さい。
(注6) 役員(監査役は除く)、個人事業主、令第3条の使用人、法定代理人(の役員等)について提出(顧問及び相談役については不要)
「身分証明書」とは、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨 の市区町村の長の証明書です。外国籍の方は省略可能です。
【証明事項】
1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
2.後見の登記の通知を受けていない。
3.破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。又は破産の通知を受けていない。
・役員等が、成年被後見人又は被保佐人でない場合は、上記証明事項の1から3が証明されたものを提出。
・役員等が、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合は、上記証明事項の3が証明されたものを提出。
(注7)役員等が、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合提出。診断書には、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及 び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨、及びその根拠を記載。
(注8)個人の登記事項証明書は、屋号や支配人を登記している場合のみ提出
(注9)知事許可 法人:法人事業税、個人:個人事業税 大臣許可 法人:法人税、個人:申告所得税
(注10)変更がなければ省略可、ただし変更がなくても法第7条第1号イで新規許可を取得後1年を経過していない場合又は補佐経験の場合等の確認が必要な場合は提出
(注11)一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合は、直近の財務諸表により確認
(注12)新規許可を取得後、5年以上を経過している場合は不要
(注13) 「登録基幹技能講習修了証」により実務経験を証明する場合
・「登録基幹技能講習修了証」に、「実務経験を有する建設業の種類について建設業第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たす と認められる」ことの記載がある必要があります。
・上記の要件を満たした「登録基幹技能講習修了証」により資格を証明する場合は、「実務経験証明書」の提出を要しません。
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