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あかつき行政書士事務所

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伊勢崎市(玉村町)・前橋市・高崎市・太田市を中心に群馬県全域で対応致します!

在留資格「技能」とは

「技能」の在留資格は、日本の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられています。

従って、すでに技能を身につけている方が対象であり、これから技能を身につけることを希望している未熟練の方は対象外です。

例えば、留学生が大学卒業後に自国の料理を提供する料理店でゼロから修行するということは技能ビザではできません。

在留資格「技能」の許可基準

「技能」ビザの具体的な活動内容は、以下のどれかに該当し、日本人と同等額以上の報酬を受ける必要があります。

料理人・調理師

料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者。具体的には、次のいずれか。

  • 当該技能について10年以上の実務経験。外国の教育機関でその料理の調理や食品の製造に関する科目を専攻した期間を含む
  • 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者
建築・土木技師 外国に特有の建築または土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で該当技能を要する業務に従事する者。
製品製造・修理 外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で該当技能を要する業務に従事する者。
宝石・貴金属・毛皮の加工 宝石・貴金属・毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で該当技能を要する業務に従事する者。
調教師 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者でで該当技能を要する業務に従事する者。
石油探査、地熱調査、海底鉱物探査技術者 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者でえで該当技能を要する業務に従事する者。
航空機パイロット 航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者。
スポーツ指導者 スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻していた期間および報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者、またはスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者。
ワインソムリエ

ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を表する業務に従事する者。

  • ワイン鑑定等の技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことがある者
  • 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者
  • ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

在留資格「技能」の申請書類

申請書類は招聘機関(勤務先会社など)の規模によって4つのカテゴリーに分けられており、準備する申請書類も異なります。

カテゴリーの分類

カテゴリー1 ①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③日本又は外国の国・地方公共団体
④独立行政法人
⑤特殊法人・認可法人
⑥日本の国・地方公共団体の公益法人
⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人

(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4 カテゴリー1~3に該当しない団体・個人

カテゴリー1の申請書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
  3. ※申請前3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
  4. 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、返信用の切手392円分(簡易書留用)を貼付したもの)  1通
  5. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  6. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書  1通
  7. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書  1通

カテゴリー2の申請書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
    ※申請前3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
  3. 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、返信用の切手392円分(簡易書留用)を貼付したもの)  1通
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書  1通
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書  1通

カテゴリー3の申請書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
    ※申請前3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
  3. 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、返信用の切手392円分(簡易書留用)を貼付したもの)  1通
  4. カテゴリー3に該当することを証明する文書  適宜
    前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書  1通
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書  1通
  7. 申請人の職歴を証明する文書
    ①料理人(タイを除く。)の場合
    ア)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)  1通
    イ)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)  1通
    ②タイ料理人の場合
    ア)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)  1通
    イ)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書  1通
    ウ)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書  1通
  8. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    ①労働契約を締結する場合
    労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書  1通
    ②日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し  1通
  9. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    ①勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書  1通
    ②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書  1通
    ③登記事項証明書  1通
  10. 直近の年度の決算文書の写し  1通

カテゴリー4の申請書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
    ※申請前3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
  3. 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、返信用の切手392円分(簡易書留用)を貼付したもの)  1通
  4. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書  1通
  5. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書  1通
  6. 申請人の職歴を証明する文書
    ①料理人(タイを除く。)の場合
    ア)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)  1通
    イ)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)  1通
    ②タイ料理人の場合
    ア)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)  1通
    イ)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書  1通
    ウ)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書  1通
  7. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    ①労働契約を締結する場合
    労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書  1通
    ②日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し  1通
  8. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    ①勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書  1通
    ②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書  1通
    ③登記事項証明書  1通
  9. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書  1通
  10. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    ①源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料  1通
    ②上記①を除く機関の場合
    ア)給与支払事務所等の開設届出書の写し  1通
    イ)次のいずれかの資料
     a)直近3ケ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)  1通
     b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

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