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あかつき行政書士事務所
〒372-0056 群馬県伊勢崎市喜多町18-3ハイツグランデD
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受付時間 | 8:30〜19:00 |
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定休日 | 年中無休(年末年始を除く) |
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「企業内転勤ビザ」とは在留資格「企業内転勤」の正式名称で、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う活動です。
転勤・赴任・出向する外国人の方の業務内容は、「技術ビザ」、「人文知識・国際業務ビザ」の活動に該当する業務のみ許可されますので、単純労働に従事するケースでは許可されませんので注意が必要です。
また転勤の直前に外国の本店、支店、その他事業所で1年以上継続して勤務していないと許可されません。
申請書類は招聘機関(勤務先会社など)の規模によって4つのカテゴリーに分けられており、準備する申請書類も異なります。
カテゴリー1 | ①日本の証券取引所に上場している企業 ②保険業を営む相互会社 ③日本又は外国の国・地方公共団体 ④独立行政法人 ⑤特殊法人・認可法人 ⑥日本の国・地方公共団体の公益法人 ⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人 |
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カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 (カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | カテゴリー1~3に該当しない団体・個人 |
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