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あかつき行政書士事務所
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定休日 | 年中無休(年末年始を除く) |
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永住権の取得には、原則として下記3つの条件を満たす必要があります。
但し、例外として日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には3の国益要件のみを満たせばよく、難民の認定を受けている者の場合には1の素行善良要件と3の国益要件を満たせば良いことになっています。
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。
以下のいずれにも適合している必要があります。
ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
・日本人の配偶者あるいは永住者の配偶者については、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引続き1年以上日本に在留していること。
・上記の者の実子または特別養子については、引続き1年以上日本に在留していること。
・「定住者」の資格で在留するものについては、引続き5年以上日本に在留していること。
・「高度人材外国人」として在留するものは、引続き3年以上日本に滞在していること。80ポイント以上の場合は1年以上滞在していること。
・構造改革特区内で特定事業等に従事し、日本に貢献があると認められる者は、引続き3年以上日本に在留していること。
・地域再生計画において明示された区域内に所在する機関で、特定の活動に従事し、日本への貢献があると認められる者は、引続き3年以上日本に滞在していること。
・外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められるものは、5年以上日本に在留していること。
・難民認定を受けている者については、引続き5年以上日本に在留していること。
イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ. 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
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