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あかつき行政書士事務所
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古物営業法では、中古品=古物を下記のように定義しています。
一度使用された物品については、皆さん異論がないと思いますが、使用されていない物品というのが意外に思われるかもしれません。2番目をもう少し具体的に説明するとたとえ新品であっても、一度でも消費者の手に渡った物は古物とみなすということです。
なお、使用という言葉が何回も使われていますが、使用というのはその物の本来の使われ方を指しますので、例えば、書籍であれば「読むこと」、服飾であれば「着ること、身に着けること」ということになります。
古物は次の13種に区分されます。
例】 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
【例】 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
【例】 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
【例】その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
【例】 タイヤ、サイドミラー等
【例】 空気入れ、かご、カバー等
【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
【例】 レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
【例】 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、ドローン、スマートフォ ン、キックボード
【例】家具、楽器、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、
日用雑貨
【例】 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
【例】本、雑誌
【例】 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、
オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
「業」として行うというのは、それによって利益を出そうという意志があるという事と、ある程度の継続性があるという事です。
例えば家庭にあった不要品を月に一度近所の公園で行われるフリーマーケットに出品するという行為は、通常であれば利益を出そうとしているわけではないと思われますので「業」として行う行為には該当しません。
ヤフオクについても同様で、あくまで自分が使うことを目的として購入した物を古くなって売却する行為は、利益を出すことを目的としていない限り「業」として行っているとは認められません。
しかし、逆に言えばフリーマーケットで安く買ってきた物をヤフオクに出品して利益を出そうとする行為を複数回繰り返せば、それは「業」に該当します。結果的に儲けが出なかったとしても、利益を出そうという意志があれば「業」であり古物商許可が必要であるという事になります。
なお、利益を出すことを目的としているか否かという意志は本人の意志や主観では無く客観的にそう見えるかどうかで判断されますので、いくら本人が「業」ではないと思っていたとしても行動や資金の流れなどからして「業」であると判断される可能性もあります。
欠格事由とは、古物商の許可を受ける際の要件で、これに該当すると許可を取得することができません。(法人の場合は、法人の役員や営業所の管理者が該当すれば、役員や管理者を外れない限り法人が許可を取得できません)
欠格事由は以下の通りです。
古物商の許可を取得せずにここで記載したような古物営業をしていると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
この場合には古物商許可の欠格事由にも該当するため、一定期間許可を受ける事ができず、事実上、営業廃止という事になりますのでご注意下さい。
公務員の場合、古物営業法で営業の禁止等を明記しているわけではありませんが、国家公務員法103条と104条、又は地方公務員法38条により副業が禁止がされておりますので、事実上古物営業の許可を取得できないことになります。
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